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明治時代に定められた民法「嫡出推定」がやっと見直され、再婚後なら夫の子に!

現在日本には「嫡出推定」という規定があります。これは、結婚や離婚の時期によって生まれた子どもの父親が誰かを決める規定です。
法務省の諮問機関である法制審議会が2/1に開かれ、これを見直す内容で案をまとめました。
もし保育園に通う保護者で悩んでいる方がいたら、ぜひお伝えしてあげてほしい内容です。

 

▼現在は「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」という規定

 

離婚後、300日と言えば10か月です。その間に新しい夫との間に子どもが生まれる可能性は多いでしょう。しかし現行の規定では前夫の子どもとなってしまうのです。
全く理にかなっておらず、何年も前から規定変更を求める声が多くありました。

今回の案では「再婚後であれば現夫の子」とする例外を加える、としています。
子どもの出生時に夫婦だったのが、その子どもの両親、とみなされるようになります。またそれに伴い、現在では女性だけに離婚後100日間の再婚を禁じている規定があります。これも時代錯誤もはなはだしく、明らかに男尊女卑の歴史が垣間見れます。

嫡出推定規定は、早期に父親を確定し、父親の養育にかかわるこどもの法的な地位を安定させるために定められました。しかし、これが民法で定められたのは明治31年(1898年)。「婚姻中に妊娠した子どもは夫の子ども」「離婚から300日以内に生まれた子どもは婚姻中に妊娠したものとする」と規定されています。

やっと議論が始まったか、と思っている人も多いでしょういう。むしろ遅すぎます。明治時代に作られた規定が、令和になってもまだ有効だったなんて、にわかに信じがたい話です。

 

▼この規定のせいで無国籍の子どもが増えていた!

 

この規定では、夫の暴力などから逃れて別居中に別の男性とお付き合いが始まり、妊娠出産した場合、「前夫の子ども」となってしまいます。
その場合、前夫の子どもとなるのを避けるために、母親が出生届を出さないケースが多くあるそうです。その場合、子どもが無国籍になったままになってしまいます。これでは将来大きな不自由が起こります。

法務省がまとめた調査によると、今年の1月時点で戸籍のない825人の子どものうち、7割以上の591人がこの規定が原因となっていたそうです。今回の答申案では、「再婚していればその夫の子」として届け出ができるようにし、無国籍の子どもがいなくなるようにする狙いがあります。

 

▼女性だけ「離婚後100日は再婚禁止」という規定も撤廃される予定

 

原稿の制度では、「結婚から200日を経過した後に生まれた子どもは婚姻中に妊娠したものとする」と規定しています。
その場合、女性が離婚後すぐに再婚して201日~300日後に子どもが生まれると、前夫と現夫で父親が重複してしまいます。これを避けるために、100日間に限って女性だけ再婚が認められていません。
しかし、「再婚後なら現夫の子ども」と例外規定が加われば重複が解消されます。

 

▼父親しか認められていなかった「嫡出否認」、母親や子どにも権利が与えられる

 

父子の関係を否定する「嫡出否認」について、その権利を父親のみから、子や母親にも広げる予定です。これは例外規定にはあたらず、父親から否認の協力を得られない場合でも、母親が「前夫の子どもではない」とできるようになります。こうすることで出生届を出しやすくし、無国籍の子どもをなくす狙いがあります。

 

2022年2月2日(水) 朝日新聞朝刊より出典・引用しています。

 

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