就業中の皆様へ

社会保険の加入条件
社会保険の 種類 |
詳細 |
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健康保険 | 健康保険とは、ご本人やその家族を守るための保険制度の1つで、病気やケガなどの出費に対して自己負担が軽減される、また、出産育児に対して一時金が支給されるなどの制度のことをいいます。保険料は、企業と本人の折半によって支払いを行います。 |
厚生年金保険 | 厚生年金保険は、国民年金に上乗せされて給付される年金制度です。基礎年金となっている国民年金の金額に、厚生年金保険の受給額が加算され、その合計金額が支払われることになります。 支給開始は65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合となります。 |
雇用保険 | 雇用保険とは、従業員の雇用の安定や促進を目的として作られた公的な保険制度です。働く意思と能力がありながら、失業した際に一定期間給付金を受け取ることができる「基本手当」がよく知られており、その他にも、「教育訓練給付」「高年齢雇用継続基本給付」「育児休業給付」「介護休業給付」などがあります。 |
労災保険 | 労災保険は、業務中及び通勤中の死傷病に対する保険制度です。被災労働者やその遺族を保護し、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。正社員、派遣の別を問わず、賃金を受ける全ての人に適用されます。 |
社会保険(健康保険・厚生年金)週の所定労働時間が30時間以上の雇用契約が確認できる方
以下①②両方の要件を満たしている方
①2カ月を超える(2カ月と1日以上)雇用契約期間が確認できる方
※お仕事が2カ月以内で終了しても、一定期間内にフルタイムのお仕事が開始した場合、前のお仕事の契約期間も含めて、雇用契約期間を確認させていただくことがありますのでご注意ください。
②1週間の所定労働時間が30時間以上かつ出勤日数が4日以上の方
※変形労働時間制により1日の所定労働時間が10時間以上の方は週3日でも対象となります。
週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の雇用契約が確認できる方
以下①②両方の要件を満たしている方
以下①②③3つの要件を満たしている方
①2カ月を超える(2カ月と1日以上)雇用契約期間が確認できる方
②賃金の月額が8.8万円以上であること。
③同一の事業所に継続して1年以上雇用されることが見込まれること。
有休休暇の付与
継続して勤務した方は、起算日(雇用契約にもとづく就業開始日)から6カ月経過後に、その勤務日数に応じて発生した有給休暇を取得することができます。その後は1年経過ごとに、勤務日数に合わせて付与されます。
- ※年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として、希望日の3日前までに所定の方法により会社に届け出をお願いいたします。派遣先の業務に支障がないことを確認した上で承認します。
週所定労働日数が5日以上、または週所定労働時間が30時間以上の方
継続勤務年数 | 6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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年次有給休暇日数 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週所定労働時間が30時間未満で、
週所定労働日数が4日以下もしくは年間の所定労働日数が216日以下の方
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数 |
継続勤務年数 | ||||||
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6か月 | 1年 6か月 |
2年 6か月 |
3年 6か月 |
4年 6か月 |
5年 6か月 |
6年 6か月以上 |
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4日 | 169日から216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
定期健康診断

毎年1回、定期健康診断を受診していただくために、受診資格のある方にメールにてご案内いたします。ご案内が届きましたら、ご自身の健康管理のために受診いただきますよう、お願いいたします。
- ※就業中の受診に要した時間は、実働時間から除かれます。
- ※健康診断にかかる交通費はご自身での負担となります。