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以外と複雑!?幼保無償化の対象世帯・子どもの月齢

2019年10月から幼稚園・保育園の無償化が始まります。ただし内容はちょっと複雑。対象となる世帯は、子どもの月齢や通っている園によって異なります。
大切なポイントを押さえておきましょう。

 

無償になる範囲は?

 

認可保育園・企業主導型保育所・幼稚園・無認可保育施設、それぞれで違いがあるため以下にまとめました。
注意すべき点は、0~2歳児は住民税が非課税の世帯のみが対象となることです。

【認可保育施設】
全ての3~5歳児が対象。0~2歳児は住民税が非課税の世帯のみ。
延長保育料は対象外となる。

【企業主導型保育所】
年齢区分・上限額は施設によって別途定める。月37,100円~23,100円が支給される。

【幼稚園】
月25,700円まで無料となる。ただし預かり延長保育は、市区町村から「保育の必要性がある」と認定された世帯のみ支給される。1日450円まで、月11,300円まで。

【認可外保育施設】
市区町村から「保育の必要性がある」と認定された世帯のみ支給される。一度保護者が保育料を支払い、後から領収書を市区町村に提出し、支給される仕組み。
上限があり、3~5歳児は月37,000円まで、0~2歳児は月42,000円まで。一時預かりやベビーシッターも支給対象となっている。

 

「給食費」と「延長保育」は無償化の対象ではない

 

給食費

 

認可保育施設に通う3~5歳児は、現時点で副食費を支払っていますが、これは無償化の対象とならないため、継続して支払う必要があります。
ただし、年収360万未満の世帯と、第3子以降は無料となります。
0~2歳児は支払いはありません。

 

延長保育

 

認可保育園で延長保育料がかかる場合、これは無償化対象とはなりません。
幼稚園の預かり延長保育は、市区町村で「保育の必要がある」と認定されれば一部支給されます。1日450円まで、月11,300円までとなります。

 

忘れずに手続きを!

 

【認可保育園】【認定こども園】【地域型保育施設】
手続きは不要です。

【認可外施設】
手続きが必要です。市区町村から「保育の必要性がある」と認定されれば支給対象となります。
施設を通じて申請ができるケースもあれば、保護者が直接市区町村に申請するケースもあります。その施設によく確認しましょう。

【幼稚園の預かり延長保育】
手続きが必要です。市区町村から「保育の必要性がある」と認定されれば支給対象となります。
基本的に、独自に延長保育料を設定している私立幼稚園は申請が必要です。幼稚園で申請書が配布されることもありますが、配布されなければ市区町村に問い合わせましょう。

 

認可外保育施設を利用している場合の注意点は?

 

認可外保育施設の中には、指導監督基準を満たさない施設もあります。「無償化対象になっているから自治体のお墨付き、安全」と安易に考えるのは危険です。
厚生労働省のHPに各市区町村の窓口がありますので確認しましょう。

厚生労働省 全国にある認可外保育施設の窓口情報一覧
https://www.mhlw.go.jp/content/000519645.pdf

 

幼保無償化のカギ!この4つは頭に入れておこう!

 

①0~2歳児と3~5歳児では扱いが異なる
②認可外施設・延長預かり保育は「保育が必要」とされる世帯のみ
③給食費は今まで通り負担する
④認可外保育施設は「無償化対象だから安全」ではない

 

2019年9月10日(火)朝日新聞朝刊より

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